以下の(1) ~(5) のすべてを満たす必要があります。
(1) 「子育て世帯」又は「新婚世帯」のどちらかであること
子育て世帯 |
未就学児が同居する世帯で、市外から転入する世帯に限ります (申請者が転入前に 5年以上市外居住) |
新婚世帯 |
2人の合計年齢が70歳未満の新婚夫婦 (転入者に限らない) |
(2) 家賃(共益費や管理費、駐車場代等を除く)が月額43,000円以上であること
*賃貸借契約書に共益費、管理費、駐車場代の金額が「家賃に含む」、「0円」、「無料」と表示されている場合、あるいは、内訳の表示があってもその金額が適当でないと市長が判断した場合は、周辺の住宅状況等を勘案して、これらの費用を差し引いた額を家賃と認定します。
(3) 生活保護の住宅扶助などの公的家賃補助等を受けていないこと
(4) 家賃及び世帯全員の市税の滞納がないこと ※自治会への加入をお願いしています。
(5) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者でないこと
(制度改正に伴う特例)
10月1日(土)以降に申請する人のうち、平成28年4~9月に転入した子育て世帯か婚姻した新婚世帯で、新制度の認定基準から外れるが旧制度の認定基準を満たす人は、旧制度で受け付けます。申請期間も新制度と同じ子育て世帯は転入日から、新婚世帯は婚姻日から6ヶ月とします。